東京都立小金井工業高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第 1 条 (名称及構成) 本会は東京都立小金井工業高等学校同窓会と称し、次の各校(以下母校という)の卒業生および同校関係者をもって組織する。
1. 東京都立機械工業学校
2. 東京都立小金井高等学校および併設中学校
3. 東京都立小金井工業高等学校
第 2 条 (所在) 本会の本部は東京都立小金井工業高等学校内におく。
第 3 条 (目的) 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 (事業) 本会は前条の目的達成のために次の事業を行なう。
1. 母校諸事業の後援
2. 会員相互の親睦および相互扶助に関する事業
3. 機関誌および会員名簿の発行
4. その他適当と認めた事業
第2章 会員および役員
第 5 条 (会員) 本会の会員は次の通りとする。
1. 名誉会員 本会のため経功労があり常任委員会で推薦された人
2. 正会員 母校卒業生および中途退学者にして会長の承認を得たる者
第 6 条 (会員の資格の喪失) 本会の会員が次の事情に該当する時は本会会員たる資格を失う。
1. 死 亡
2. 除 名 会員が母校又は本会の名誉をきずつけた場合、総会の決議によってこれを除名することができる。
第 7 条 (役員) 本会に下の役員をおく。
1. 名誉会長 1 名
2. 会 長 1 名
3. 副会長 5 名以内
4. 常任委員 若干名
5. 会 計 1 名
6. 会計監査 2 名
7. 幹 事 各年度より若干名
8. 参 与 若千名
9. 顧問 会長経験者より若干名
第 8 条 (役員の選出) 役員は次の通り選出される。
1. 名誉会長 学校長を推薦する。
2. 会長・副会長 正会員の中より総会の決議をもって選出される。
3. 常任委員 正会員の中より常任委員会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。
4. 会 計 常任委員会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
5. 会計監査 常任委員会より2名選出し、総会の承認を必要とする。
6. 幹 事 各年度より全定若千名選出し、総会の承認を必要とする。
7. 参 与 常任委員会より推薦する。
8. 顧 問 常任委員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第 9 条 (役員の任務) 役員の任務は次の通りとする。
1. 名誉会長 名誉会長は本会に対し助言し諮問に応ずる。
2. 会 長 会長は本会を代表し一切の事務を統轄する。
3. 副会長 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はこれを代行する。
4. 常任委員 常任委員が執行機関として本会の会務を分担し、これを推進する。
5. 会 計 会計は本会の会計に関する事務を行なう。
6. 会計監査 会計監査は会計事務の運営状態を適宜に監査する。
7. 幹 事 幹事は各自のクラス、同期の会員を掌握し、本会との連絡事務を行なう。
8. 参 与 参与は常任委員会に出席し諮問に応ずる。
9. 顧 問 顧問は適宜常任委員会に出席し本会運営について助言する。
第 10 条 (役員の任期) 役員の任期は名誉会長を除き2ヵ年とし留任を妨げない。
第 11 条 (役員の補充) 役員に欠員が生じたときは第8条に定められた選出方法をもって補充を行なう。
第3章 運 営
第 12 条 (会議) 本会は次の会議をもつ。
1. 総 会 定例および臨時の二つとし、定例総会は原則として年1回 5月第2日曜日に母校・会議室にて午後1時から開き、臨時総会は必要に応じ会長が召集する。
2. 常任委員会 本会諸事業推進のため定期的に会長が招集する。
3. 幹事会 会長が必要と認めた場合、および幹事の3分の1以上が必要と認めた場合に会長がこれを召集する。
第 13 条 (総会の内容) 総会では次の事を行なう。緊急を要する場合は常任委員会で決議することができる。但し、次の総会において承認を受けるものとする。
1. 事業報告
2. 決算の承認
3. 役員の承認
4. 事業計画・予算案ならびにその他重要事項の審議・決定
5. 会員相互の親睦に役立つこと。
第 14 条 (常任委員会の内容) 常任委員会では次の事を行なう。
1. 役員の選出
2. 予算案の立案
3. 役員の承認
4. 本会関係の表彰・慶弔事項
5. その他,本会の目的を達成するために必要な事項
第 15 条 (事業) 本会の諸事業を推進するため次の業務をする。
1. 庶務・企画・調査統計
2. 機関紙の発行
3. 名簿の編集・支部育成・総会の実施
第 16 条 (事務職員) 本会は必要があれば事務員をおき、事務処理をさせる。
第4章 会 計
第 17 条 (経費) 本会の経費は会費,寄附金および雑収入をもってあてる。
第 18 条 (会費) 正会員は入会と同時に会費として5,000円を納入するものとする。
第 19 条 (会費の徴収・管理) 会費の徴収事務および会費の管理は学校長に委嘱する。
第 20 条 (会計年度) 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 会長は前年度の決算報告・新年度の予算案を定例総会に提出しなければならない。
附 則
1. 本会則の変更は総会の3分の2以上の決議をもって行なわれる。
2. 本会則は昭和24年12月1日に成立し,昭和42年5月21日変更同日施行される。
3. 平成11年5月16日改定
4. 平成13年5月20日改定
5. 平成22年5月17日改訂
6. 平成25年5月19日改訂
7. 令和元年5月12日改訂(運営細則の改廃)
「地域育成費の援助に関する運営規定」を現状に合わせて名称と内容を改訂し
『支部活動支援に関する運営規定』に改訂
東京都立小金井工業高等学校同窓会会則 付則
支部活動支援に関する運営規定
第 1 条 (目 的)
この規定は同窓会会則第15条3項(支部育成)の規定に基づき、東京都立小金井工業高等学校(以下「母校」と呼ぶ)の全日制閉課程等を初めとする諸般の状況変化から同窓会全体行事の開催が困難な状況にある事から、会員により構成される組織(以下「支部」と呼ぶ)の活動支援により会員相互の親睦及び相互扶助を支援することを目的とする。
第 2 条 (支部構成)
会員および母校の現・元教職員からなる概ね10名以上で構成された以下の組織とし、本同窓会の支部とする。
1. クラス会
2. クラブおよび同好会など
第 3 条 (報告及び登録)
1. 支部の代表者は、支部の名称と概要、代表者名と連絡先、会員名簿等 を同窓会に報告するものとする。
2. 会員名簿には卒業年度、全日制/定時制の明示し、氏名、クラス名を記す。
第 4 条 (支援)
支部の行事に対して同窓会は以下の通り支援する。
1. 支部の行事について援助要請があるときは、同窓会は支部育成費として会員1名につき1,000円を交付する。
2. 援助要請は、行事日時と内容、参加者名簿、集合写真、振込先口座を明記して行う。
3. 支援は年2回を限度とする。
第 5 条 (附則)
1. この規定は常任委員会にて適宜見直しを行い、改廃を行う事が出来る。ただし、次年度の定期総会にてその内容を報告する。
2. この規定は平成30年5月13日から実施する。